HOME > 各種歯科診療案内 > 事業所歯科健診

歯科特殊健診 

 労働安全衛生法に基づく歯科医師による健康診断を実施しましょう! 
 

事業者の義務

 事業者は、労働安全衛生法および関連法規により「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、定期に歯科医師による健康診断を行わなければならない」と定められています。その業務に常時従事する労働者の人数や取扱い物質の多少にかかわらず、歯科医師による健康診断を実施すること、健診票を作成し5年間保存することなどの義務があり、令和4年10月からは労働者の人数に関わらず労働基準監督署への報告が義務付けられました。

労働安全衛生法により定める「歯科医師による健康診断」は、事業者にとって50万円以下の罰金付き規定です。 

 

歯科特殊健康診断の実施時期

対象業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、対象業務への配置換えの際、対象業務についた後6か月以内ごとに1回(年に2回)と定められています。



 健診を希望する事業所は、直接歯科特殊健診協力医療機関へご連絡ください。 市町村に協力医療機関がない場合はお近くの地区歯科医師会または宮城県歯科医師会までご相談ください。

問合せ先
TEL.022-222-5960
FAX.022-225-4843

担当
宮城県歯科医師会 地域保健医療課